独身の方が遺言を作っておくとよい理由についてのQ&A
独身の場合、遺言は作っておいた方がよいですか?
独身の場合であっても、遺言書を作成しておくことが良い場合があります。
- 1 兄弟姉妹等の法定相続人が身の回りの世話をしてくれる場合
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例えば、将来的にご自身が認知症や要介護の状態になってしまった場合に備えて、事前に身の回りの世話を行ってくれる兄弟姉妹、甥、姪に対して、感謝の気持ちとして遺言書を作成しておくケースがあります。
- 2 知人等の第三者が身の回りの世話をしてくれる場合
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知人が身の回りの世話をしてくれる場合には、遺言書を作成しておいた方が良い場合が多いです。
なぜなら、知人等の第三者は、法律上の相続人に該当しないため、ご自身の財産を移転することができないからです。
このような第三者の方でも、財産を受け取れるようにする制度として「特別寄与料」という制度がありますが、この制度を利用するには他の相続人との交渉や裁判所を利用した手続きが必要となってくるため、遺言書を作成しておく方が第三者の方のためになります。
身の回りの世話をしてくれる兄弟姉妹や甥、姪は相続をする立場にあるため、遺言書の作成は不要でしょうか?
最終的に相続する立場にある方であっても、遺言書を作成しておく方が良い場合が多いです。
なぜなら、法律上、身の回りの世話を行っていた兄弟姉妹であっても、他に相続人に該当する兄弟姉妹がいる場合には、他の兄弟姉妹と同じ割合の法定相続分しか有していないからです。
例えば、遺言者に兄弟姉妹が3人(それぞれA、B、Cとします。)いた場合、遺言者の方がお亡くなりになった場合には、このA、B、Cが相続人となります。
その際、Aが遺言者の方の身の回りの世話をしていたとしても、他のB、Cと同じ3分の1の法定相続分しか有していないことになります。
そのため、自分の世話をしてくれたAに多く相続させたいというご希望がある場合には、遺言書を作成してAに相続させたい財産を明確に記載しておく必要があります。
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