相続を相談してから解決までにかかる時間
1 相談内容によって解決までにかかる時間は異なる
相続に関する相談はさまざまです。
相談内容によって解決するまでにかかる時間は変わりますので、主な相続に関する相談内容ごとに解決にかかる時間を説明していきます。
2 遺言書の作成
生前の相続に関する相談として、遺言書を作成するというものがあります。
自筆で作成するというのであれば、まずは案文を作成したうえで、作成することになります。
内容をしっかりと検討する場合には、何か月かがかかるケースもありますが、すぐに作成ができる場合には1か月程度で作成できることもあります。
公正証書で作成するのであれば、戸籍や財産関係の書類の準備、公証人との日程調整もありますので、2、3か月程度の時間がかかることもあります。
3 相続放棄
相続放棄をするためには、相続の開始後、家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立て、これを受理してもらう必要があります。
相続放棄は、自らが相続人になったことを知ったときから3か月以内にしないといけないので注意してください。
申立てにあたっては、必要な戸籍等を収集する必要があります。
申立てをしてから、裁判所に受理されるまでは1か月弱程度の時間がかかる可能性があります。
そのため、解決までの時間として、1、2か月程度で解決することが多いですが、長くとも3、4か月で解決できるといえます。
4 遺産分割や遺留分侵害額請求
遺産分割や遺留分侵害額請求は、他の相続人との間で協議をする必要があります。
そのため、それほど問題がなく協議が進めば1、2か月程度で解決することもありますが、主張内容に争いがある場合には、数か月かかることもあります。
遺言書の効力に争いがある場合や、遺産の内容に争いがある場合には、訴訟などの裁判をする必要があるため、1年以上の期間がかかることもあります。
5 相続税申告
相続税の申告は、相続の開始を知ったときから10か月以内にする必要があります。
相続税の申告では、その準備として相続人の調査、相続財産の調査をすることになります。
このために、戸籍や相続財産の資料を収集する必要があります。
これらの資料の収集にはある程度の時間を要しますので、なるべく早く準備を進めた方がよいですし、できれば期限の6か月程度前から準備をしておくと、余裕をもって申告ができるでしょう。
遅くとも3か月前には相談をしておいた方がよいと思います。