越谷の『遺産分割協議』はお任せください
遺産分割協議は、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合うことをいいます。
分割しやすい財産ばかりであれば、法定相続分で均等に分割することができるため、スムーズに進むかと思います。
しかし、相続財産には、土地、建物、株式といった分割が難しい財産が含まれていることが少なくありません。
これを、どのように分割するのか、また、分割時の不動産の価値をどのように考えるのかについて意見が対立し、遺産分割がスムーズに進まないということが考えられます。
さらには、被相続人の財産の維持や増加に貢献したとして寄与分を主張する相続人や、一部の相続人の特別受益を主張する相続人がいた場合、これを認めるか否かを判断することは難しく、話し合いが長引くおそれがあります。
適切な遺産分割の方法や、寄与分、特別受益を検討するには、法律の知識が求められます。
弁護士は、法的観点から、どのような対応が考えられるのか、どういった主張ができるのか、相手の主張に対してどのように反論するのか等を検討し、遺産分割の成立に向けて取り組んでまいります。
「遺産分割協議がまとまらず困っている」、「遺産分割の方法が分からない」といったことがありましたら、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
越谷にも事務所がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。