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遺言執行者の選び方

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 遺言執行者の選び方

遺言執行者は遺言をその内容のとおりに実行するに際し、相続人の同意を得ることなく、預金解約や登記等の各手続を行うことができるとの強力な権限を有しておりますが、その反面、目録を作成し相続人全員に対して交付する義務等を課されています。

作成した遺言書を確実に執行するためには、①専門的知見、②費用、③遺留分紛争を見据えた対応の3点を考慮して遺言執行者を選ぶ必要があります。

2 弁護士等の専門職を選任する方法

相続に詳しい弁護士等の専門職を選定しておくと、①預金解約や登記等の各手続及び目録等の作成等につき、専門的知見に基づいて確実に実行することができるため、専門職を遺言書により遺言執行者に選任しておくことがおすすめです。

ただ、②専門職に依頼をすると費用がかかりますので、報酬については事前に確認をして、報酬についても基準等を遺言書に明記しておくと安心です。

③注意すべきなのは、遺言執行者は相続人全員に対し、公平に接すべき義務を負っているため、遺留分請求をされた場合の対応等、相続人の代理人と兼ねることは利益相反の観点からできないということです。

相続人の一部から遺留分請求を受けることが明らかである場合において、相続人として依頼したい弁護士を、遺言執行者にしてしまうと、その弁護士は遺留分の対応ができなくなってしまいます。

このような場合には、遺産を受領する相続人が執行業務や目録作成や相続人に対する通知を行うことが可能な場合には、以下3のように相続人を遺言執行者に指定しておき、それらの対応が難しい場合には、別の専門職(例えば、遺言執行者を司法書士にして、弁護士は遺留分侵害額請求の対応のために待機しておく等)を執行者に指定するという方法があります。

3 相続人を選任する方法

相続人は通常、①の専門的知見を有していませんが、財産内容がシンプルである等の場合で、相続人自身が対応できそうな場合には、②の費用節約のため、遺言により財産を取得する方を遺言執行者にしておくという方法があります。

この場合には、遺言執行者として指定をしたことや、執行者就任通知や遺産目録を作成し、相続人全員に通知する義務があること等を併せて執行者に指定した相続人に事前に説明をしておくのが望ましいです。

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