越谷の『相続放棄』はお任せください
相続放棄をすると、一切の遺産を相続することができなくなります。
例えば、プラスの財産の一部だけを相続するということができなくなりますし、相続放棄後に新たな遺産が見つかったとしても、相続できません。
また、相続放棄には期限があり、期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
仮に、他の相続人に対して、「遺産を相続しない」旨の意思を伝えたとしても、法的な相続権は残ったままとなり、マイナスの財産を引き継ぐことになってしまう点にご注意ください。
相続開始後に相続財産を処分すると、単純承認する意思があるとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまう点にも注意が必要です。
上記で述べたように、相続放棄にはいくつか注意点があります。
また、相続放棄が受理されると撤回することができませんので、相続放棄をする際は、相続放棄をすべきかどうか慎重に判断することが大切です。
相続放棄で失敗することのないように、相続放棄がどのような手続きで、相続放棄をするとどのような結果になるのか等について、まずは一度私たちにご相談ください。
相続放棄を得意とする者がご相談を承ります。
相続放棄のご相談は原則無料で、お電話でのご相談にも対応しておりますので、越谷のご自宅から気軽にご相談いただけます。
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