相続における預金・貯金の名義変更と注意点
1 資料の収集が必要になる
相続した預金や貯金の名義変更を行うためには、まず手続きに使用する書類を収集する必要があります。
例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍、相続人の印鑑証明書、遺言がある場合には遺言書が必要になります。
そのほか、金融機関所定の名義変更のための届出書を記入の上、提出します。
このように相続した預金や貯金の名義変更を行うためには、多くの書類を収集する必要がありますので、あらかじめ金融機関に連絡し、必要書類を確認する必要があります。
また、金融機関によっては手続きのために予約が必要となることがありますので、その観点からも事前に金融機関には連絡をしておいたほうがよいでしょう。
2 遺産分割協議書が必要になる
金融機関によっては、遺言書が無い場合、遺産分割協議書の提出が求められる場合があります。
遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員で合意する必要がありますので、相続人同士で連絡を取る必要があります。
相続人同士で対立が生じてしまうと、いつまで経っても名義変更の手続きに着手できないという事態になってしまう場合もあるので注意が必要です。
3 相続放棄をすることができなくなる
相続放棄をするための要件の一つに、「遺産を処分していないこと」という要件があります。
すなわち、遺産を処分した以上は、相続を受け入れたと言えるから、相続放棄をすることは許されないという趣旨の要件になります。
相続放棄を検討していたにもかかわらず、名義変更手続きをしてしまうと、この要件に抵触し、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄を検討される方は、名義変更手続きをしないように注意が必要です。
4 口座が凍結される
通常、相続のために名義変更を希望する旨を金融機関に伝えると、金融機関は被相続人名義の口座を凍結することになります。
もし、被相続人の口座から各種支払いの引き落としがされていると、口座凍結によって引き落としができなくなってしまいます。
そのため、名義変更手続きをする前に各種支払先に連絡し、引き落とし口座の変更をしておいたほうがよいでしょう。
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