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相続手続きの種類

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 主な相続手続きの種類

被相続人の方がお亡くなりになり、相続が開始されると、相続人が相続財産を取得することになります。

相続財産を取得した際には、財産の名義を変更する必要があります。

以下、代表的な財産の名義変更の手続きについて説明します。

2 不動産の相続登記

不動産を相続によって取得した場合には、相続登記をする必要があります。

2024年4月からは、相続登記が義務化されましたので、しっかりと対応をしましょう。

また、実務上も、相続登記をしないと不動産を売却することができません。

相続登記をするには、相続登記の対象となる不動産を管轄する法務局に、相続登記の申請書、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本類、固定資産税評価証明書、登録免許税などを提出します。

提出された書類に問題がない場合、1か月程度で相続登記は終了します。

3 預貯金、有価証券の名義変更

預貯金や、株式・投資信託などの有価証券の名義変更をする場合、遺産分割協議書と印鑑証明書、戸籍謄本類は共通して必要になります。

預貯金の名義変更をする際は、上述の資料と、金融機関所定の書類を金融機関の窓口等に提出します。

預貯金の名義変更は、実際には被相続人の口座を解約し、預貯金を取得した相続人の口座に送金することになります。

株式や投資信託などの有価証券の名義変更をする際も、上述の資料と、証券会社等所定の書類を証券会社等の窓口等に提出します。

このとき、証券会社等によっては、被相続人の口座がある証券会社に相続人の口座も作成することを求められることがあります。

4 自動車の名義変更

被相続人が自動車を持っていた場合、相続した方に名義変更をする必要があります。

一般的には、自動車の名義変更は、運輸支局で被相続人の自動車検査証、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、車庫証明書、自動車を相続する相続人の戸籍謄本・実印・印鑑証明書、遺産分割協議書などを提示することで行うことができます。

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