相続手続き

相続手続きの費用
1 戸籍の収集に係る費用

⑴ 戸籍・住民票の収集
相続手続きを行う場合、多くの手続きで共通して被相続人および相続人の戸籍が必要となります。
例えば相続登記の申請や預貯金の解約を行う場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍が必要となります。
2025年10月時点で戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正腹戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。
また、戸籍のほかに、不動産を取得する相続人の住民票も必要になります。
住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。
⑵ 印鑑証明書の取得
遺産分割協議を行い、同協議に基づいて不動産の相続登記や預貯金の解約を申請する場合、遺産分割協議書とともに相続人全員の印鑑証明書も、法務局や金融機関に提出する必要があります。
印鑑証明書についても自治体ごとに手数料が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。
2 相続登記の場合
⑴ 登録免許税
相続登記をする場合、国に対して登録免許税という税金を納めなければなりません。
登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額に税率0.4%を乗じて求めます。
例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産の相続登記を申請する場合、1000万円に0.4%を乗じた4万円の登録免許税を納付する必要があります。
不動産の固定資産税評価額を基に登録免許税を計算しますので、固定資産税評価額が高くなればなるほど、登録免許税も高くなることに注意が必要です。
⑵ 専門家に相続登記を依頼する場合の報酬
弁護士や司法書士といった専門家に対して、相続登記の申請を行う場合、同専門家に対する報酬も別途必要になります。
なお、報酬額は自由化されており、統一した報酬基準というものはありません。
報酬の大体の目安ですが、概ね5万円~10万円程度になることが一般的です。
3 遺産整理業務の場合
財産調査から、戸籍等の必要書類の収集、遺言や遺産分割協議書に則った遺産の分配をまとめて専門家に依頼することもできます。
その場合、各専門家によって費用は異なりますが、概ね遺産の0.5~1%程度を報酬として定めるケースが多いです。
遺産整理業務を依頼する場合には、含まれる業務の範囲(財産調査をする金融機関等の数はいくつになるのか等)を明確にしたうえで依頼したほうが良いでしょう。


























